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“不動産鑑定士とは、不動産の鑑定評価に関する法律に基づき制定された国家資格であり、不動産の経済価値に関する高度専門家である。不動産鑑定士試験に合格し、定められた手順を経た後に国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に登録される。不動産鑑定士の独占業務は不動産の鑑定評価であり、不動産鑑定士以外の者が不動産の鑑定評価を行えば、刑事罰の対象となる。(wikipediaより)”
資格試験についての詳しい情報は下記までどうぞ。
【国土交通省国家試験のご案内】 http://www.mlit.go.jp/about/file000029.html
不動産鑑定五訓
不動産鑑定士は次の五訓を遵守しなければならない
一.良心に従い、誠実に鑑定評価業務を遂行しなければならない。
一.専門職業家としての誇りと責任感を昂揚し、安易な妥協をしてはならない。
一.自己の信念に基づいて行動し、公正中立の態度を堅持しなければならない。
一.職務上知り得た秘密事項については、正当な事由なく他に漏らしてはならない。
一.常に能力・資質の向上をはかり、自己研鑽につとめなければならない。
“不動産鑑定評価とは、不動産の経済価値を判定しその結果を貨幣価額に表示することをいう。不動産鑑定評価基準においては、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格を、不動産鑑定士が的確に把握する作業に代表されるように、練達堪能な専門家によって初めて可能な仕事と位置づけられている。
『新・要説
不動産鑑定評価基準』は、「一般の人々にとっては、不動産の適正な価格はいくらかということを取引価格等を通じて判断することは著しく困難であり、(中略)不動産鑑定士による適正な鑑定評価活動が必要となるものである」としている。(wikipediaより)”
お客様からのご要請に応じ、不動産の適正価格の評価を行い鑑定評価書を作成します。
業務内容は大きく分けると、公的評価と民間評価に分かれます。
売買の参考としていくらで売ることができるのか、買うことができるのかを判定致します。
相続財産・寄与分・離婚に伴う財産分与等を行う時の法的根拠として、不動産鑑定士が適正な時価を評価します。
対象不動産に設定した抵当権の効力が対象不動産のいかなる範囲にまで及んでいくのか、設定された抵当権の実行によってどの範囲まで差押・競売を行って被担保債権の優先弁済を受けることができるのか適切に把握し、現在時点における資産の適正な市場価値「マーケットバリュー」を判定致します。
お客様が金融機関等から借り入れを起こす際、または金融機関等のお客様が融資される際に、相手方との交渉・リスク管理をなされるのに有効です。
貸ビルやマンションの家賃・借地の地代等、誰もが納得のいく適正な賃料を算出します。
賃料交渉等の際、交渉をスムーズに進めるため適正な賃料を示す鑑定評価を活用されることをお勧めします。
不動産の現物出資により会社を設立する場合や増資する場合には、適正な時価を鑑定評価により判定します。
J-REIT・私募ファンド等各種スキームによる証券化対象不動産について、詳細な分析に基づいた鑑定評価を行います。
証券化の各スキームに対応した適正な評価額を算定します。
会社更生法又は民事再生法に基づく評価の場合には、不動産が更生・再生手続きの中で計画に沿って管理・運用することを前提に評価する必要性があり、この場合一般的な市場での取引を前提としない価格という意味で「特定価格」を判定することとなります。
合理的な予測に基づき、事業継続価値・処分価値といった特殊な条件の下で成立する、不動産の経済価値を把握し評価致します。回収可能価額等の判定にお役立て下さい。
地代・家賃・立退料・借地権・底地等において争いがある場合に法的根拠としてご活用下さい。
デューディリジェンスは、不動産の売却・購入・投資さらには証券化等の局面において、不動産の経済価値を物理的・法的・経済的側面から正しく把握するために必要不可欠な事前手続きです。
あくまでおおよその価格を知りたい場合、対象不動産の現況利用方法や権利関係のみを調査したい場合、依頼予算に余裕がない場合等にご利用ください。
鑑定評価書と異なり、「不動産鑑定評価基準」を厳密に活用した評価ではないため、公共機関等に対して証拠資料として提示できません。